
外国人技能実習制度
技能実習制度について
外国人技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識を開発途上地域等へ移転することによって、当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として1993年に創設された制度です。2017年11月に「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(技能実習法)が施行され、新たな技能実習制度がスタートしました。
技能実習法、出入国管理及び難民認定法、労働関係法令を遵守すること。
日本人従業員と同等額以上の報酬を支払うこと。
技能実習責任者の選任、技能実習に関わる役職員を監督し進行状況を管理すること。(講習受講が必要になります)
生活指導員を選任し、生活のサポートや心身の相談に努めること。
技能実習指導員が配置されていること。(対象技能等について5年以上の経験を有する者)
技能実習日誌の作成、備え付け、保管をすること。(技能実習が終了した日から一年間保管)
外国人技能実習生の実習実施者が備付る書類
実習実施者は、次の帳簿書類を作成し、事業所に備えて置かなければなりません。保管期限は帳簿書類の基となる技能実習が終了した日から1年間です。 これらの書類は、外国人技能実習機構が行う実地検査や主務大臣が行う立入検査の際にも提示できるように適切に作成し備えておく必要があります。
① 技能実習生の管理簿
技能実習生の名簿(最低限の記載事項は次のとおり)
イ 氏名、性別、生年月日
ロ 国籍(国又は地域)
ハ 在留資格、在留期限、在留期間の満了日
ニ 在留カードの番号
ホ 外国人雇用状況届出の届出日
へ 認定計画の認定番号、認定年月日、技能区分、技能実習生の開始日及び修了日
ト 認定計画の変更認定に係る事項(変更の認定年月日、変更事項)
チ 認定計画の変更届出に係る事項(変更の届出年月日、変更事項)
リ 既に終了した認定計画に基づき在留していた際の前記ハの事項
ヌ 既に終了した認定計画に係る前記ホからチまでの事項
・ 技能実習生の履歴書
・ 雇用契約書及び雇用条件書
・ 技能実習生の待遇に係る記載がされた書類
(賃金台帳等労働関係法令上必要とされる書類の備え付けにより対応可能)
② 認定計画の履行状況に係る管理簿
③ 従事させた業務及び技能実習生に対する指導の内容を記録した日誌
・ 従事させた業務の記録に当たっては、実習実施予定表の項目の番号を引用するなどの 方法により必須作業・関連作業
・周辺作業それぞれの実施状況を具体的に記録する事が求められています。
注意:報告事項とされている行方不明者率が20%以上かつ3人以上の実習実施者については、 管轄する機構の地方事務所・支所の認定課に対し、行方不明の多発を防止するための実行性のある対策を講じていることについて、理由書(様式自由)を提出する事が必要になります。
特定技能外国人の所属機関が備え付けて置く書類
特定技能外国人の活動の内容に係る文書の管理簿
① 特定技能外国人の管理簿
(1)特定技能外国人の名簿(必要的な記載事項は以下のAからKまで)
A 氏名
B 国籍・地域
C 生年月日
D 性別
E 在留資格
F 在留期間
G 在留期間の満了日
H 在留カードの番号
I 外国人雇用状況届出日(雇用保険の適用企業者に関しては雇用保険の加入日で可能) J 雇用契約の締結・修了の日、文書保管期限、随時の届出、定期の届出
K 支援形態(所属機関による支援又は全部委託)
(2)特定技能外国人の活動状況に関する帳簿
・活動(就労)場所(派遣形態の場合、派遣先の氏名及び住所)
・従事した業務の内容
・雇用状況(在籍者、新規雇用者、自発的離職者、非自発離職者、行方不明者)関する内容
・労働保険(雇用保険及び労災保険)
・社会保険(健康保険及び厚生年金保険)加入状況
・安全衛生(労災保険及び健康診断を含む)
・特定技能外国人の受入れに要した費用の額及び内訳
・特定技能外国人の支援に要した費用の額及び内訳
・休暇の取得状況(一時帰国休暇の取得状況を含む)
・行政機関からの指導又は処分に関する内容
② 特定技能雇用契約の内容
③ 雇用条件
④ 特定技能外国人の待遇に係る事項が記載された書類(賃金台帳(労働基準法第108条)等) ⑤ 特定技能外国人の出勤状況に関する書類(出勤簿等の書類)